昭和26年 社会福祉事業法が制定され、都道府県社会福祉協議会の設置が明示された。
昭和35年 全社協により社会福祉協議会組織基本要項が策定された。
- 4つの特徴
- @住民主体の原則
- A社協組織の基本単位は市町村にある。
- B主たる活動は、コミュニティーオーガニゼイションの機能の実践にある
- C主な財源は、会費、共同募金配分金、公費補助によるべきこと。(社協の事務局には専門職員を設置)
昭和41年 市区町村社会福祉協議会に福祉活動専門員が国庫補助により配置された。
昭和42年 行政勧告によって、それまで人件費・事業費の基本財源としてきた、共同募金の配分 が人件費に使用してはならないという方針が示された。
昭和48年 市区町村社会福祉協議会活動強化方策が全社協からだされ、社協の役割を示した。
- @地域住民が自ら福祉課題解決のために立ち上がり協働して、その解決にあたるよう、その活動を援助する役割
- A住民の活動を基礎に、社会施策のの担い手である地方自治体と国に対し、福祉課題を解決するよう働きかけ、その施策の充実を促進する役割
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- 〈強化方針として〉
- 福祉課題の取り組みを強化し、運動体社協への発展強化を図るボランティア活動のセンターとして社協を確立する。
昭和51年 全社協から「市区町村社会福祉協議会のあり方に関する試案」が発表され、地域福祉の推進における社協の役割と市区町村社協のあり方を考える基本的視点が3つ上げられた。
- 基本的視点
- @民間の自主組織であるとともに、公共的責任の一端を担う
- A福祉関係者と住民の協力を進める
- B地域福祉推進のための広範な地域団体の協力をつくりあげる
平成4年 全社協により「新・社会福祉協議会基本要項」が策定された。
- 5つの活動原則
- @住民ニーズ基本
- A住民活動主体
- B民間性
- C公私協働
- D専門性
- この具体化として、平成5年に「ふれあいネットワークプラン21」基本構想がだされ、平成6年には「事業型社協の推進指針」が示された。5つの活動原則
- 事業型社協とは
- @総合相談活動・ケアマネジメント
- A公的福祉サービスの積極的受託
- B住民参加型サービスの開発推進
- C小地域での生活支援、ネットワーク、ケアチーム活動と問題解決の提言活動、これらを通して住民参加と福祉コミュニティ形成を進めること
平成12年 社会福祉事業法から社会福祉法に改正された。
- 社協に関する主な内容は
- @利用者の立場に立った福祉制度の構築
- 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)
- 苦情解決の仕組みの導入
- Aサービスの質の向上
- サービスの質を評価する第三者機関の育成等、事業者によるサービスの質の自己評価などによる質の向上
- サービス利用者の選択に資するための事業者によるサービス内容に関する情報の提供等事業運営の透明性の確保
- B地域福祉の推進
- 市区町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画
- 社協、共同募金会、民生委員・児童委員の活性化
平成14年 全社協により「市区町村社協経営指針」が策定され、市区町村社会福祉協議会の使命は「地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことのできる福祉の まちづくりを推進すること」と明示し、4項目の経営理念を示した。
- 4項目の経営理念
- @市民参加・協働による福祉社会の実現
- A地域における利用者本位の福祉サービスを実現すること
- B地域に根ざした総合的な支援体制の実現
- C地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦
- また、事業体制として4部門の確立を示した
- 4部門
- @法人運営部門
- A地域福祉活動推進部門
- B福祉サービス利用支援部門
- C在宅福祉サービス部門