困ったことがある場合や、新しいサービスを利用したい場合、福祉課か相談支援事業所に行きましょう。そこにいる相談支援専門員に、相談しましょう。
利用したいサービスが決まったら、福祉課に申し込みます。相談支援専門員に、手伝ってもらうこともできます。
福祉課に申し込むと、認定調査員が、あなたのところにやってきます。たくさんの質問をします。わからない場合は、説明してもらいましょう。
あなたのことをよく知っているお医者さん(かかりつけ医)に、医師意見書を書いてもらう場合もあります。
あなたの障害程度区分が決まります。障害程度区分が書かれた手紙が届きますので、名前 ・住所 ・生年月日 ・障害程度区分を確認しましょう。
わからないことは、相談支援専門員に聞きましょう。
相談支援専門員にサービス等利用計画をたててもらいます。その相談支援専門員と契約を結びます。自分で計画を立てることもできます(セルフマネジメント)。
相談支援専門員があなたの夢やこれからの暮らしについて、また、利用したい障がい福祉サービス等や事業所の希望などについて聞きます。
それにもとづいて相談支援専門員がサービス等利用計画(案)をたて、福祉課へ提出します。
福祉課は障害程度区分やサービス等利用計画(案)にもとづいて、利用できる障がい福祉サービス等の内容や量を決定します。
あなたに利用できる障がい福祉サービス等内容や量が記された受給者証が届きますので、書いてあることを確認しましょう。
相談支援専門員が受給者証や支援計画(案)にもとづき、利用できる障がい福祉サービス事業者や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開きます。
ここであなたの希望を話してください。
サービス等利用計画(案)の通りに障がい福祉サービス等が利用できるかどうか確認します。できないときは修正します。
このサービス担当者会議を経て、サービス等利用計画が正式に決定されます。
サービス等利用計画にもとづいて利用する障がい福祉サービス事業者と契約をします。
契約書や重要事項説明書の内容をよく確認して、わからないことがあるときは障がい福祉サービス事業者や相談支援専門員に質問し、わかるまで説明してもらいましょう。
サービス利用計画に書いてあるように、サービスを利用します。サービスには、『介護給付』『訓練等給付』『地域生活支援事業』の3種類があります。組み合わせて使いましょう。
サービスを利用したら、事業者に利用料を払います。
利用料が無料になったり、安くなったりする場合があります。福祉課の職員や相談支援専門員に聞いてみましょう。
定期的に相談支援専門員が訪ねて、からだの具合や生活環境、障がい福祉サービス等の利用状況を確認します。
からだの具合や生活環境が変わったり、障がい福祉サービス等利用の変更したいときは、相談支援専門員に相談してください。
福祉課では、福祉サービスを受けるために必要な、障がいの程度区分を認定する業務を行っています。困っていることやわからないことがあれば、どんどん声をかけてください。一緒に一番いい方法を見つけましょう。