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お悩みQ&A

お悩みQ&A

Q1
ホームヘルパーのサービスを利用したいのですが、どうしたらいいですか?
A1
最初に、市役所福祉課にホームヘルパー利用の申し込みをしていただきます。
その後、市役所の担当者やケアマネージャーが家庭訪問などにより「障害程度区分認定調査」を行い、障がいの状態などを確認します。これにより、どのくらいヘルパーさんが利用できるか、1ヶ月の「支給量」が決まります。(1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。緊急を要する場合は短縮されます。)
1ヶ月の支給量が決まると、「いつ」(例:月曜日の午前10時〜と水曜日の午後3時〜)、「どれくらい」(例:月曜日は1時間、水曜日は1時間30分)「どこ」(例:訪問介護事業者○○)のホームヘルパー事業者にヘルパーを派遣してもらうか、計画を立てます。必要に応じて、当センター相談員が障がいの状態といまの暮らしの様子を確認させていただいたり、 ケース会議を開催したりして、計画をたてるお手伝いをさせていただきます。
計画が決まったら、それをホームヘルパー事業者に提示し、承諾されれば、ヘルパーさんの利用が始まります。
以上のようにヘルパーさんを利用するまでは時間がかかります。
それまでは当センターの職員が家庭訪問するなどして支援をすることも可能です。
Q2
一般企業に就職したいのですが、企業を紹介してくれますか?
A2
電話をいただくか、来所していただき、やってみたい仕事の内容をお聞きします。
その上で、ハローワークや職業訓練機関(障害者職業能力開発校など)、就労支援機関(障害者職業センター、 障害者就業・生活支援センターなど)をご紹介します。
ときどき「障害者枠を利用して就職したいのですが…」というご相談がありますが、そのような「枠」を準備して採用する企業は限られています。
大切なことはまずはご自身が「やってみたい仕事」を明確にすることです。
「やってみたい仕事がわからない」、「どんな仕事があるのかわからない」というご質問があれば、ぜひ、当センターにご連絡ください。ご相談に応じます。
Q3
一般企業に勤めているが、なじめないので転職したい
A3
まずは、なじめない原因を解消することが大切です。なじめない原因を一緒に考えましょう。
解決のために障害者職業センターへ連絡し、企業にジョブコーチを派遣してもらうことも可能です。
どうしても解決できないときは、転職のお手伝いをします。職業訓練を行うか、 ハローワークで求職活動を行うかなど、転職のための方法をアドバイスさせていただきます。
Q4
何かよくわからないままに契約書にサインをしてしまい、不要な布団を買ってしまった。
A4

購入した商品そのもの、契約書、領収書、伝票、レシートなど関係書類をなくさないように保管しておいてください。
その上で、どのようにしたら救済できるか支援させていただきます。
問題が深刻化していたり、巨額の被害であったりした場合は、法的な対応で解決した方が良い場合があります。
その場合は、愛知県が運営している「県民生活プラザ」や消費生活被害の事件に精通している弁護士、司法書士をご紹介します。
県民生活プラザでは悪徳商法などにより、不要なものを購入させられたり、
不当に巨額の代金を支払わされたりした場合の救済方法について無料で相談に応じてくれます。
なお、県民生活プラザ、弁護士、司法書士との相談に当センター相談員が同行し、一緒に解決していくことも可能です。

県民生活プラザの所在地、連絡先

東三河県民生活プラザ
〒440-8515豊橋市八町通5−4 東三河総合庁舎1階
電話(0532)52-7337 FAX(0532)52-7388

Q5
家族が精神障がいのようだ。病院に行くように言っても、行こうとしない。病院に連れて行ってほしい
A5
その方が本当に心の病気か、精神障がいかを判断する必要があります。
ただし、これを正確に診断できる方は精神科の医師以外にはいません。
まずは辛抱強く本人に病院に行くよう説得することが必要です。
それでも困難なときには当センター相談員が家庭訪問をさせていただき、説得することに加わらせていただきます。
説得するときに、「強制的」「腕力」「うそ」「ごまかし」があってはいけません。ご本人との信頼関係が壊れてしまい、 今後の支援ができなくなってしまいます。家族や関係者(当センター、市役所福祉課、保健所など)が多くかかわり、 本人にわかってもらうよう地道に話しかけていくことが必要です。
暴力をふるう、大声で騒ぐなど危害を及ぼす危険性があるときには、精神科病院、 保健所、警察と連絡をとりながら、対応していくことになります。
当センターが、強制的に連れて行くことは、人権侵害にあたりますのでいたしません。
Q6
相談したいのですが、どうしたらいいですか?
A6
まずは電話かファクスにて相談をお申し込みください。
その上で、電話、来所・訪問による面談に応じさせていただきます。
ファクス、ホームページから相談の受付もいたしますが、回答は電話、面談により行います。
匿名の相談をご希望の方は電話もしくはファクスにてお願いします。

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