蒲郡市介護サービス機関連絡協議会運営要綱
本運営要綱は、賛同する介護サービス機関の合意をもって本協議会に参加する会員の賛同を得て定める。
平成21年 5月15日
(名称)
第1条 この会は、蒲郡市介護サービス機関連絡協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、要介護状態にある人、要介護になる恐れのある人やその家族に対して、その能力に応じ自立した日常生活が継続できるよう支援するため、利用者の立場に立った質の高いサービスを提供する方策について研究・検討及び調整等を行うことにより、介護サービスの充実を図ることを目的とし、運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(活動事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1 介護保険等に関する情報の収集及び提供
2 利用者に対する地域内のネットワーク促進のための調整
3 利用者からの苦情処理に対する検討及び調整
4 会員の資質向上を図るための研修
5 サービスの資質向上を目指した研究
6 サービス利用が困難な事例に対する検討及び調整
7 その他、前条の目的を達成するために必要と認める事項
(会員)
第4条 協議会の会員は、蒲郡市内で既に活動している、若しくは今後活動を予定している機関のうち、第2条の目的に賛同する機関をもって会員とする。
2 会員は、年度毎に協議会活動に参加する意思を表示する。
(会議)
第5条 会議は、上記に掲げる目標を達成するため及び活動を調整するため、介護サービス機関の実務者で構成する会議を実施する。
(専門部会)
第6条 協議会は、サービス種別若しくは複数のサービス種別毎に専門部会(以下「部会」という。)を設置し、情報交換や関係者の資質向上を図るための研修会等を企画することができる。
2 専門部会員(以下「部会員」という。)は、会議に参加する実務者をもって部会員とし、会議に参加する実務者はいずれかの部会に所属する。
3 部会は、部会員の中から部会長を選出し、部会長は部会を代表するとともに部会の実務を担当する。
4 部会長は、各部会との連携及び情報交換のため、部会長会議を実施する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、蒲郡市社会福祉協議会中央地域包括支援センター内に置く。
(活動年度)
第8条 協議会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、部会長会議において協議し、第5条に規定する会議において承認を得た後に定めるものとする。
<沿革>
本運営要綱は、蒲郡市介護サービス機関連絡協議会設置規則(平成12年4月1日施行)を改正したものである。
<附則>
この要綱は平成22年 6月10日から施行する。